整骨院は「柔道整復師」という国家資格が無ければ開業できません。もちろん私も「柔道整復師」の国家資格を保持しています。「柔道整復師」とは、「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷」などのケガの治療の専門職です。よく知人に、整骨院をやっていることを知られると「整体師?整体やっているんだ。」などと言われます。患者さんにも時々「整体の先生」と言われることがあります。説明が面倒くさいので、そう思われているならそれでいいやといちいち反論はしないで、そのまま受け流すことにしていますが、内心は正直悲しいです。整体師の方でも素晴らしい先生もいるのは事実ですが、法的には整体師=無資格者です。無資格の整体師では健康保険は取り扱えないはずなのですが・・・。
ちなみに、最近よく見かける60分3000円くらいの格安マッサージ屋さん、やっている人は素人・無免許の自称整体師やマッサージ師です。マッサージ師も「指圧・あん摩・マッサージ師」という国家資格が必要なので、無資格者は勝手に名乗る事はできません。なので「整体師」などの言葉を使います。そういう所は全くの素人が、1~2週間の研修で人の体を触っています。事故もよく起きているようです(バイト募集で初心者歓迎と書いてあります)。安かろう悪かろうです。
整骨院は柔道整復師の有資格者がやっているから健康保険が使えるということを、みなさんにも知っていただけると嬉しく思います。
リンク先:消費者庁が無資格施術に注意喚起